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障害者総合支援法とは
障害者総合支援法ができたのはなぜ?
「障害者自立支援法」を改定する形で、2013年4月より施行されています。
障害者総合支援法は、障害のある人が基本的人権のある個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるように、必要となる福祉サービスに関わる給付・地域生活支援事業やそのほかの支援を総合的におこなうことを定めた法律です。正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」で略して「障害者総合支援法」と呼ばれています。
これは定期的に改正されており、2024年は障害者の地域生活や就労支援の強化で障碍者の望む生活の実現を目指す内容が盛り込まれています。
厚生労働省が障害者総合支援法等の改正について出されたものです。
対象者は?
18歳以上で以下の条件に該当する方
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者(発達障害者を含む)
障害児
満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害がある児童のこと。
発達障害児も含まれます。
難病患者
・障害者総合支援法で指定されている難病を指し、対象となる疾患は現在の366疾病から令和6年4月1日369疾病に見直されます。
その程度が日常生活や社会生活に相当の制度が加わると認められる場合に、障害者総合支援法の障害福祉サービスを受ける対象になります。
※障害者手帳がなくても、障害者総合支援法の福祉サービスの対象となることがあります。
どんなサービスを受けることができるの?
受けられるサービスは「自立支援給付」と「地域生活支援事業」の2つが中心です。
自立支援給付:介護や就職のための訓練など
地域生活支援事業:障害のある方が身近な場所地域で生活していくための支援など
自立支援医療については以前ブログに掲載しています。
自立支援医療について – 松原市の訪問看護『精神科特化型訪問看護ステーションOZ(オズ)』 (houmonkangooz.com)
利用申請の流れ
申請手続きは、各市区町村で行います。地域によって名称は異なりますが、「障害福祉課」が多いです。
わからない場合は、総合受付に事前に確認するか、当日窓口での確認ができます。
申請する窓口は同じですが、訓練等給付と介護給付ではその後の流れが一部異なります。
【訓練等給付の申請手続き】
- 利用申請
- サービス等利用計画案の作成と提出※
- 暫定支給決定
- 支給決定
【介護給付の申請手続き】
- 利用申請
- 障害支援区分の認定(一次判定・二次判定)
- サービス等利用計画案の作成と提出※
- 支給決定
※利用者本人が作成することも可能ですが、指定特定相談支援事業者が作成することが一般的です。
障害福祉サービスの利用料
福祉サービスを利用する際、料金が発生する場合があります。
障害福祉サービスの利用料は原則1割負担ですが、世帯所得によって月額負担上限額が設定され、利用者の年齢によって2つに分けられます。
18歳以上の場合:本人または配偶者
18歳未満:保護者の属する住民基本台帳の世帯
※利用者が20歳で配偶者とその父母と生活していた場合、本人と配偶者の所得のみが条件
障害者総合支援法は障害を持った方が、障害の有無に関わらず住み慣れた地域で共に暮らし生活が出来るような社会を実現させるための法律です。
福祉サービスの内容も地域によって特色がありますので、検討されている方はお住いの市区町村役場に確認してください。
地域やご利用される方のニーズに合わせて、今後も改正されニーズや地域の特色にあったサービスが提供されることでしょう。