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自立支援医療について

所長の新地です。

今回は自立支援医療について書こうと思います。

病院やクリニックで言われなければ、この制度をご存じない方も多いと思います。

とても良い制度なのでこの機会に少しでも知っていただければと思います。

自立支援医療制度とは

自立支援医療制度とは、障害の治療にかかる医療費の自己負担を少なくする制度です。

通常の医療費が原則3割負担なのに対して、自立支援医療制度を利用すると原則1割負担となります。

自立支援医療制度は1種類ではなく3種類あります。

・精神通院医療(精神疾患のある方)

・更生医療(身体障害のある方)

・育成医療(身体障害のある子ども)

それぞれの種類に関して以下で説明します。

精神通院医療

精神通院医療は、精神疾患のある方が対象です。

・統合失調症

・うつ病、躁うつ病などの気分障害

・薬物などの急性中毒や依存症

・PTSD(心的外傷後ストレス障害)などのストレスに関連した障害

・パニック障害や不安障害、心理的発達の障害

・ADHDを含む発達障害のある方

・アルツハイマー型認知症、血管性、認知症、てんかんなど

発達障害のある方も申請方法や負担割合など他の対象疾患と変わりはないです。

通院による継続的な治療が必要な方が申請・利用できるものとなっています。

ただし、制度の対象は「通院での診察、精神薬の処方、デイケア、訪問看護」などで、「入院」は対象外になります。

実施主体は都道府県や指定都市です。

精神障害の治療は長期にわたることが多く、自立支援医療を利用する場合としない場合では医療費の自己負担に大きな違いがでます。

更生医療

更生医療は、身体障害者手帳が交付されている身体障害のある方(18歳以上)で、その障害に伴う症状を軽減する手術など治療により改善が見込まれる方が申請・利用できます。実施主体は市区町村になります。

育成医療

育成医療は、身体障害のある児童(18歳未満)で、その障害に伴う症状を軽減する手術などの治療により改善が見込まれる児童に対して申請・利用できる制度です。実施主体は市区町村になります。

自立支援医療制度の自己負担額・月額負担上限額は?

 自立支援医療制度では通院治療などの医療費が原則1割負担となりますが、世帯所得や障害の程度によって月ごとの負担上限額が決まっています。月額上限負担額を超えた分の金額は公費でまかなわれるため、利用者が負担することがありません。

例えば世帯所得が「中間所得1」で障害の程度が「重度かつ継続」に該当する方が支払う医療費は「月額5,000円」までとなります。

※「重度かつ継続」は高額な治療を長い期間継続しなければならない場合に該当します。

自立支援医療申請に必要な書類

・自立支援医療支給認定申請書(各自治体のもの)

・同意書兼世帯状況申出書(各自治体のもの)

・医師の診断書(自立支援医療申請用)

・健康保険証

・マイナンバーが確認できるもの

自立支援医療受給者証の更新方法は?

自立支援医療受給者証の期限は1年以内です。継続するためには毎回更新の手続きが必要です。必要書類をもって、市区町村の障害福祉課などの窓口へ申請します。手続きは受給者証の期限の3ヶ月前から行うことができます。

※診断書は基本2年毎に必要となります。

自治体によって必要な書類がある場合もありますので、申請前にお住いの自治体(障害福祉課)窓口に確認しましょう。

当ステーションでは自立支援医療の代理申請も行っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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