介護保険の対象の場合
要介護認定を受けている方
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Flow01
ケアマネジャーへ相談
65歳以上で要介護認定(1~5)を受けられている方、もしくは40~64歳までの16特定疾患の方は、まずは担当のケアマネージャーにご相談ください。
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Flow02
訪問看護指示書の発行
患者様の症状に基づいて、主治医が訪問看護指示書を発行します。
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Flow03
当ステーションとの契約
訪問看護計画に基づいて、訪問看護をスタートさせていただきます。
要支援認定を受けている方
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Flow01
地域包括支援センターへ相談
要支援認定を受けられている場合は、介護予防支援事業者(地域包括支援センター)にご相談ください。介護予防ケアプランが作成されます。
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Flow02
訪問看護指示書の発行
患者様の症状に基づいて、主治医が訪問看護指示書を発行します。
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Flow03
当ステーションとの契約
訪問看護計画に基づいて、訪問看護をスタートさせていただきます。
医療保険の対象の場合
医療保険の対象となるのは以下の方です。
■要支援・要介護のうち
- 厚生労働大臣の定める疾病等の方
- 特別訪問看護指示書が交付された場合
- 精神科訪問看護指示書が交付された認知症以外の精神疾患の方
- 医師から訪問看護が必要と診断された方
■40~46歳で特定疾患の方
■要支援・要介護に該当しない方
厚生労働大臣の定める特定疾患
- 末期がん
- 大脳皮質基帝核変性症
- 副腎白質ジストロフィー
- 多発性硬化症
- パーキンソン病 (ヤールIII)
- 脊髄性筋萎縮症
- 重症筋無力症
- 線条体黒質変性症
- 球脊髄性筋萎縮症
- スモン
- オリーブ橋小脳萎縮症
- 慢性炎症性脱随性多発神経炎
- 筋萎縮性側索硬化症
- シャイ・ドレーガー症候群
- 後天性免疫不全症候群
- 脊髄小脳変性症
- ブリオン病
- 頸椎損傷
- 進行性筋ジストロフィー症
- 亜急性硬化性全脳炎
- 人工呼吸器を使用している状態
- 進行性格上性麻痺
- ライソゾーム病
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Flow01
かかりつけ医に相談
医療保険の対象となる方の場合は、まずはかかりつけのお医者様に訪問看護を受けたい旨をご相談ください。
もしかかりつけ医がいない場合は、当ステーションからの紹介も可能です。 -
Flow02
訪問看護指示書の発行
患者様の症状に基づいて、主治医が訪問看護指示書を発行します。
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Flow03
当ステーションとの契約
訪問看護計画に基づいて、訪問看護をスタートさせていただきます。