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訪問看護ってどうやって受けられるの?

大阪所長の新地です。

今回は訪問看護を受けるにはどうしたら良いのか書いてみようと思います。

「訪問看護を受けたいのですけど、どうしたら良いのですか?」と聞かれることが多く聞かれますが、特別な手続きは必要ありません。

訪問看護を受けるにあたって医療保険と介護保険どちらも対象になりますが、それぞれに条件があり併用することはできません。

訪問看護を受けたいと思った場合、以下の施設や相談窓口があります。

・主治医やかかりつけ病院の看護スタッフ

・病院や施設に併設されている医療相談室の相談員やソーシャルワーカー

・訪問看護ステーション        ・介護支援専門員(ケアマネージャー)

・居住介護支援事務所         ・地域包括支援センター

・各自治体の福祉に関する相談窓口   ・地域の民生委員

・地域の社会福祉協議会

利用するまでの流れ

【介護保険】

介護保険での訪問看護を受けるためには要介護認定を受けている必要があります。

要介護認定がない場合は、お住いの市区町村の窓口に相談してください。名称は市区町村によって異なりますのでWEB等で確認が必要になります。ご自身や家族が申請難しい場合は、地域包括支援センター・居宅介護支援事業者に申請を代行してもらえることも可能なので相談してみてください。

介護保険の場合、利用回数に制限はありません。必要なサポートや支援に応じて訪問看護を受けることが出来ます。

【医療保険】

医療保険の場合、週に3回までしか利用できません。特定の疾患が認められる場合には、週4回以上の利用も可能になります。

医療保険を利用する場合には、自分で判断しにくいため相談してみてください。

※精神科訪問看護は、年齢に関わらず医療保険になります。

自立支援医療(精神通院)という公費も利用することが可能です。

詳細は令和5年2月のブログに載せています。

自立支援医療について – 松原市の訪問看護『精神科特化型訪問看護ステーションOZ(オズ)』

訪問看護を受ける方法

訪問看護は、病気や障害によって在宅で療養生活を送る方全員が利用できます。

介護保険・医療保険共に訪問看護を利用する際には医師による「訪問看護指示書」が必要です。

介護保険は、65歳以上の要介護・要支援認定の方。40~64歳で関節リウマチや末期がんなどの「特定疾病」が原因で要介護・要支援認定を受けている方が対象です。ケアマネジャーから訪問看護ステーションに相談が入り訪問看護ステーションとご利用者様との契約をおこない開始となります。

医療保険はご利用者様、医師や相談員などから直接訪問看護ステーションに依頼を受け、ご利用者様との契約をおこない開始となります。契約の前に面談の場を設ける場合もあります。

訪問看護のご利用を考えている方は、相談するのも1つの方法です。

利用は可能か・保険は何を利用したら良いのかなど気になる事を相談することができます。

※精神科訪問看護は全ての訪問看護ステーションが提供していません。

精神科訪問看護を提供できるための条件を満たした者がいた上で届出を行っています。

訪問看護のご依頼までの流れについてのご相談は松原市の訪問看護『精神科特化型訪問看護ステーションOZ(オズ)』

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