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障害者手帳ってなに?意外と知らない種類と取得方法を解説!
大阪所長の新地です。
今月は障害者手帳についてです。
障害者手帳は1種類でないのはご存知ですか?
障害者手帳は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳を総称した一般的なものなのです。
今回は、「精神障害者保健福祉手帳」をメインに書いてみようと思います。
・精神障害者保健福祉手帳とは
「精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。」と厚生労働省のホームページには記載されています。
簡単に説明すると、精神疾患がある方が申請することができ、障害の程度で等級が分かれている。
また、取得することで仕事や生活を行ううえでの様々なサービスが受けることができます。
しかし交付される条件として、日常や社会での生活に支障がでている状態が長い期間続いていることが条件になります。
精神障害者保健福祉手帳を受け取れる対象って?
すべての精神疾患がある方が対象になりますが、日常生活や社会生活で長期間の支障が続いている方になります。
そのため、申請は病院の初診日から6カ月以上経たっていることが必要となります。
発達障害の方も精神障害者保健福祉手帳を受け取れる対象になります。
ちなみに発達障害と知的障害のある場合は精神障害者保健福祉手帳と療育手帳の両方が対象になります。
申請方法はどうするの?
お住いの市区町村の障害福祉課で申請することができます。
申請後受け取るまで1カ月~2ヵ月ほどかかります。
有効期限や更新はあるの?
2年ごとの更新になっており、期限が切れる3カ月前から申請することができます。
更新に必要なものは申請時と同じです。
もしわからない場合は、お住いの市区町村障害福祉課に確認してください。
また、下記の時は期間内の変更手続きが必要となります。
・住所や氏名が変更になった
・等級に変化があり変更をする際の変更
・手帳を紛失・破損し再交付を申請する際
・手帳を返還したい際
精神障害者保健福祉手帳の等級ってなに?
等級は1級から3級まであり、生活や社会生活を行う上でどの程度の障害があるかによって分けられています。
1級:周りの方の援助が必要で、自分だけではほとんど生活を送ることができない
・1人での外出が困難で、付き添いが必要
・食事の準備や片付けができない など
2級:周りの方の援助が必ずしも必要ではないが、日常での生活は困難
・1人での外出は可能であるが、道中や目的地でストレスがかかると1人では対処できない
・日常の生活の中で、適切な発言ができないことがことがある など
3級:日常の生活や社会生活で、制限をかける必要や一定の制限が必要がある
・日常での生活はできているが、変化が起きると退所できない
・周囲の方とテンポをほぼ合わすことができる
・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号) (mhlw.go.jp)
精神障害者保健福祉手帳で何が変わるの?
公共料金の割引や医療費の助成などを受けられる場合がある。
・医療費の助成
・公共料金(NHK受信料や上下水道料金、一部の公共交通機関の運賃など)や
携帯電話料金などの割引
・公営住宅の優先入居
・施設等通所費の助成
・税金が優遇される
・障害者雇用枠で仕事ができる
・就労移行支援や就労継続支援を受けることができる
※医療費の助成は1級・2級の場合になります。
精神障害者保健福祉手帳を取得することでのデメリットはあるの?
ほとんどないです。周囲の方に手帳を持っていることを言わない限り持っている事はわからないです。